遺品と税金|売却すると課税される条件とポイント

遺品と税金|売却すると課税される条件とポイント

遺品を相続する際に遺族から引き継いだ遺品には税金がかかる事があります。その税金は遺産(財産)などのお金のみでなく物にもかかる事があり、特に遺品を売って得たお金には注意が必要です。

遺品と税金の課税の関係

  • どんな遺品が課税されるのか
  • 非課税になる遺品とはどのような物か
  • 納税するときの注意点はあるのか

このような点が気になる方が多いはずです。ここでは遺品と税金の関係について説明していきます。

遺品を売る時、税金はかからない?非課税となるケース

遺品と税金

多くの遺品は、売っても課税されません。まずは「課税されない遺品」から見ていきましょう。

生活用動産を売る(家具・家電・衣服など)

遺品の大部分を占めるのは「生活に使う品物」でしょう。

  • テーブルや椅子などの家具
  • 洗濯機や冷蔵庫などの家電製品
  • 衣服・靴・バッグなど

遺品整理の時にはこのような品物が大量に出てくるはずです。これは「生活用動産」と呼ばれ、基本的には売ってお金に変えても課税されません。ただし注意が必要なのが生活用動産でも1個または1組の売却額が30万円を超える高級品は課税される事になっています。その30万円を超えた遺品については譲渡所得の対象となり税金を払わなければなりません。

譲渡所得とは

特定の財産や権利など故人から引き継いだ遺品を、売却して得た利益のこと。

課税対象になりやすい遺品

遺品の中でも、課税対象になりやすい遺品は具体的には下のようなものです。

  • 貴金属・宝石・ジュエリー
  • アクセサリー・指輪
  • 骨董品・絵画
  • カメラ・楽器

このような品物で「1個・1組あたりの金額」の売却額が、30万円を越える場合は課税対象になります。

30万円以下でも課税対象になる遺品

例外として以下の遺品を相続する場合は、30万円以下でも課税対象になります。

金・プラチナなどの地金

『ゴールドバー』や『金の延べ棒』、『インゴット』や『金貨』など、これらの「金(地金)」は、売却額がいくらで売れた場合でも課税の対象となります。ただし「金の指輪」や「金のネックレス」の場合にはジュエリー扱いなので、上で解説した「売却額30万円以内」は非課税対象になります。

株式などの有価証券

株式などの有価証券も、金額にかかわらず課税されます。正確には「もらっただけでは課税されず、それを売却して現金にした」ときに課税されます。

30万円超でも非課税になる遺品

一方で30万円超でも非課税になる遺品・遺産もあります。

相続税は3000万円までは非課税になる

預貯金やタンス預金など現金などを引き継いだ場合の相続税ですが、これは「3000万円+(600万円×相続人の人数)」までは非課税です。

例)相続する人が3人の場合は3,000万円+(600万円×3)で4,800万円です。この場合、相続した財産が4,800万円を超えない限りは、税金の対象にはなりません。

その他、国税庁・自治体などが認めるケース

上記以外にも一部特殊なケースとして非課税になる場合があります。

  • 「強制換価手続」で、不動産などの資産を競売して得た利益
  • 国等に対して重要文化財等を譲渡(売却)した場合の利益
  • 国・地方公共団体に財産を寄付した場合(例:カメラを売ったお金を寄付)
  • 公益事業を行う法人への寄付で、国税庁長官の承認を受けた場合
  • 財産を相続税の物納に充てた場合
  • 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合

上記のような場合は30万円以上の利益を得た場合でも非課税になります。

知って得する!課税対象でも「総額50万円」までは免税される

課税対象でも「総額50万円」までは免税される-1

遺品の売却時の課税については「特別控除」という免税されるルールがあります。どのようなルールか、計算例も交えて説明していきます。

全遺品を売った合計金額から、50万円まで控除される

税金の計算では、常に「控除」があります。「この金額分は、非課税にする」というものです。

遺品の売却の場合も「特別控除額」というものがあり、この金額が50万円です。これは30万円のルールのように1点当たりではなく、すべての遺品の合計に対して、適用されます。

具体的な計算例

たとえば、下のような金額で遺品が売れたとします。

<売却額>

美術品…40万円

宝飾品…50万円

前述のように、遺品整理で売却した金額は30万円までは非課税となりますので、課税される金額はそれぞれ10万円と20万円になります。

<課税額>

美術品…10万円

宝飾品…20万円

上記のケースの場合、課税対象は合計30万円ということになり、税率20%であれば「30万円×0.2=6万円」が課税の対象となります。しかしここに特別控除が適用されれば、50万円までは非課税として扱われますので、納税する金額は0円ということになります。

50万円を超えた分のみ、課税される

さらに遺品が追加されて、たとえば「課税対象額60万円」となると、10万円に課税されます。

60万円から50万円を引いた分が課税対象、ということです。10万円で税率20%とすると、2万円の税金を納めます。

遺品を売るときの税金に関する注意点は?

遺品を売るときの税金に関する注意点

遺品を売るときの注意点は多くあります。ここでは、その中でも特に「税金に関するもの」を見ていきましょう。

納税は適切に行う(わからなければ相談)

当然ながら、納税は適切に期限内に行わなくてはいけません。もしわからないことがあれば、一人で判断せず税務署に問い合わせるか、税理士などの専門家に相談しましょう。

相続放棄をするなら売却してはいけない

もし故人が借金などを抱えていて、相続放棄をするつもりであれば、遺品を売ってはいけません。売るどころか「遺品の整理すらしてはいけない」(触ってはいけない)ということがほとんどです。

相続が確定するまで遺品は売却しない

課税対象になるかどうかはさておき、遺品は「動産という財産」になります。そのため、原則としては不動産などと同様「遺産分割協議」をして、誰が何をもらうかを、正確に決定するべきとされます。

実は、このあたりはそれぞれの家庭の事情もあり「絶対に分割協議をしなければいけない」というルールはありません。家庭によっては「適当にあうんの呼吸で決まる」ということもあるでしょう。

その場合は問題ないのですが、そうでなければ(勝手に売るとトラブルになりそうであれば)、相続が確定するまでは、どんな遺品も売らないようにしましょう。そして、自分がその遺品を相続することが確定してから、売却するようにしてください。

遺品を売るときにおすすめの方法は?

相続が確定した遺品ですが、持っていても使わないし売ってお金に換えようかなという場合はどこに売ればよいのか悩む事があります。そんな時に遺品を売るにはどのような方法があるのかをご紹介します。各方法のメリットやデメリットを考慮して、遺品の整理を行いましょう。

遺品整理業者に売る

遺品整理をする場合に利用する方が多いのが遺品整理業者です。自分では処理しきれない整理作業もまとめて頼めることが遺品整理業者のメリットで遺品整理業者の中には不用な遺品の買取りもしてくれる業者が多くいます。スムーズに遺品整理を行うには、自分と業者が協力しながら作業を行うと良いでしょう。遺品を売ることも考えている人には、処分や回収以外に買取りを行っている遺品整理業者を選ぶことがおすすめです。

リサイクルショップに売る

家具や家電また貴金属やブランド品など、さまざまな品物の買取を行うリサイクルショップに売るのもおすすめです。依頼すれば出張で現地に来てくれますし、総合リサイクルショップに依頼すれば幅広いジャンルが買取り対象になります。ただし、リサイクルショップは買取できない物品を処分してほしいと依頼したときには断られることもあるので注意が必要です。

個人売買

遺品を最も高く売るには、個人売買で売る方法になります。ネットオークションやフリマアプリなどで売れば自分の希望価格で遺品を売却できます。ただし、梱包や発送などの手続きを自分で行わなければなりません。高く売れるメリットはありますが売りたい遺品が大量にある場合は非常に手間がかかり大変な作業になります。

まとめ

遺品と税金の関係について説明しました。遺品を売るときの税金は、一般的生活用動産の遺品整理ではあまり関係がありませんが高価な品を売って得た利益は納税が必要になってきます。また特殊なケースもある為、ご自身の遺品整理が課税対象となるか慎重に行わなければなりません。また遺品を売る時の方法も様々ですのでこの記事を参考に自分にあった遺品整理を試してみてください。

遺品整理業者の当社でも遺品の対応が可能です。

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